住宅確保要配慮者居住支援法人に指定されました

令和6年11月15日付けで、京都府より住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人に指定されました。

住宅確保要配慮者居住支援法人

住宅確保要配慮者居住支援法人とは

住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

(住宅セーフティネット法第40条)

国土交通省ホームページより引用

弊社の取り組み

住居確保から生活支援まで、一貫したサービスを提供することで、要配慮者の自立を支援します。
住まいに関する課題を抱える要配慮者を支援することで、地域社会の課題解決に貢献します。
様々な関係機関との連携を強化することで、より効果的な支援を実現します。

要配慮者への住居確保支援

  • ニーズに合わせた住居紹介: 健康状態、経済状況、障がいの有無など、一人ひとりの状況を細かく伺い、最適な住居を提案します。
  • 安価で安全な住居: 提携不動産業者の管理物件等から、家賃が安く、安心して暮らせる住まいを選定・提案します。
  • 居宅前の課題解決: 本人の意向を尊重しながら、様々な支援を行います。
  • 関係機関との連携: 安心すまいセンター、ケースワーカー、緊急一時宿泊所の相談員と連携し、情報共有を図ります。

居宅生活支援

安否確認: 携帯を所持している人には毎日、持っていない人には開発中の安否確認システムを活用して安否確認を行います。
生活支援: 生活保護申請、住民票の移動、通院の同行など、行政手続きや日常生活のサポートを行います。
訪問支援: 原則月2回の訪問を行い、状況に応じて必要な支援を提供します。
医療連携: 必要に応じて医療機関と連携し、健康管理をサポートします。
施設移行支援: 様々な事情で居宅生活が困難になった場合は、福祉事務所や地域包括支援センターと連携し、適切な施設への移行を支援します。

退去・死亡時の支援

退去支援: 荷物の撤去や引越作業を補助、要望に応じて引越業務も請け負います。
死亡時支援: 遺族との連絡、行政手続きの代行、残置物の処理を行います。
退去後の処理: 退去後、速やかに清掃作業を行い、新たに入居される方の受け入れ体制を速やかに整えます。

連携・関係先機関

京都市各区の福祉事務所

府下市町の生活福祉課

安心すまいセンター

京都府住宅課

地域包括支援センター

医療機関など